2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
と現行憲法は書いてあるんですが、及び自治体の定める自治体憲章でこれを定めるという並列にすると、より改善されるのではないかと思ってもおります。 さて、憲法九十四条なんですけれども、「法律の範囲内で」ということだけが強調されますので、次の文言をつけ加えるとより趣旨が明確化すると思います。 地方公共団体は、地域における立法の権能を有し、地方自治の本旨に適合する法律の範囲内でこれを行使する。
と現行憲法は書いてあるんですが、及び自治体の定める自治体憲章でこれを定めるという並列にすると、より改善されるのではないかと思ってもおります。 さて、憲法九十四条なんですけれども、「法律の範囲内で」ということだけが強調されますので、次の文言をつけ加えるとより趣旨が明確化すると思います。 地方公共団体は、地域における立法の権能を有し、地方自治の本旨に適合する法律の範囲内でこれを行使する。
地方自治の本旨ということで、先生のお話によりますと、この内容が、解釈によって大きく委ねておりまして、わかりにくい言葉ゆえに、提言といたしまして、改正するならば、国民主権の地域的行使の場としての地方自治の本旨に基づいて、法律、自治体憲章で定める等の御提言がございました。 そこでお伺いしますけれども、地方への権限移譲等を強力に進めようと、今、地方主権という言葉がございます。